2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
具体的には今後検討してまいることになるのでございますが、実際にコースを走行していただきまして、今申し上げましたような信号無視でありますとか右左折後に反対車線に進入してしまうような場合、もう明らかに安全に支障があるという場合には、免許証の更新はできないという形にしたいと考えておりますし、例えば脱輪でありますとか一時停止違反などを繰り返すというような場合も、安全運転が期待できないほどの技術水準であるということになりますので
具体的には今後検討してまいることになるのでございますが、実際にコースを走行していただきまして、今申し上げましたような信号無視でありますとか右左折後に反対車線に進入してしまうような場合、もう明らかに安全に支障があるという場合には、免許証の更新はできないという形にしたいと考えておりますし、例えば脱輪でありますとか一時停止違反などを繰り返すというような場合も、安全運転が期待できないほどの技術水準であるということになりますので
具体的には、免許を更新される高齢運転者の方に実際にコースを走行していただきまして、信号無視でありますとか、交差点の右左折後に反対車線に進入してしまうというような、明らかに安全に支障があるという場合には免許証の更新はできないことといたしますとともに、例えば脱輪でありますとか一時停止違反というような違反を繰り返すという、安全運転が期待できないほど技能水準が低いという方につきましても合格はしないことといたしたいと
先ほど来答弁申し上げておりますが、実際に試験場内のコースを走行していただきまして、その中で、信号無視でありますとか交差点の右左折後に反対車線に進入してしまうというような、明らかに安全に支障があるような場合には免許証の更新はできないことといたしますとともに、例えば脱輪ですとか一時停止違反などを繰り返すというような、安全運転が期待できないほど技能水準が低いという方についても合格とはしないこととしたいと考
この公務員は、路上駐車とか一時停止違反があれば即座にそこで捕らえるとか、そして、条例で禁止されている路上喫煙の問題があれば喫煙者をすぐそこで取り締まる、あるいは、建築基準法違反の事案が見つかったら、これをすぐ通報するか何かするんでしょうか、ごみのポイ捨てあるいはたき火、そういったものも一元的に一人でみんな取り締まれるような公務員がおりましたら、まさにスーパー公務員で、こんなに効率的なことはないというふうに
○赤嶺分科員 終わりますけれども、きょうの沖縄の地元新聞の社説にも、余りに乱暴だとか、さっきの、車両停止違反の場所にとめていて警察に注意されたというのも、報道に出ていることなんです。知らないという話は通りません。 乱暴な工事着工、そして、本当に必要であるかどうかわからない、米軍が必要だと言ったらそのまま唯々諾々と従って膨大なヘリ着陸帯を県内につくるようなことはぜひやめていただきたい。
○秋元司君 今のお話ですと、取りあえずデータなりをチェックをされて、その中で信号無視であるとか一時停止違反だとかいうことを今対象とされているという話がありましたけれども、今後また制度が進む中において、この部分も怪しいんじゃないかなということがあれば当然追加をしていく可能性があるという、そういった今のところの解釈でよろしいんですか。
一番軽いの、一点とかいうのは何がありましたか、一たん停止違反はどうでしたか。 ああいうので、では、不携帯で逃げていったとすると、即逮捕ですか。
あとは、交通違反取り締まりの中で、例えば一時停止違反とか左折禁止、右折禁止とかいうのがありますけれども、大体、一時停止違反にしても、隠れているケースが多々あるんですね。多分、恐らく、警察の役割というのはそうした交通ルールを守らせるということだと思うんですが、であれば、隠れていないで、堂々と前に立っていて、それで守らせるという方が当たり前であるのですね。
九八年の「昇任試験問題と答案」では、ここでは警察官が交通取り締まり中、一時停止違反をした少年にけがをさせたという問題ですが、この事案についても、解答例、答案の中で「秘密の保持」、「秘密の保持に細心の注意を払う」、こういうことが言われているわけです。
警備公安警察官が、帰宅途中の川上誠一君という青年を覆面パトカーで追跡して、一時停止違反をしたと欺いて派出所に同行し、深夜一時間にわたり二階の一室に監禁し、警察のスパイになるよう執拗に迫った事件であります。 被害者川上君が提訴した国家賠償請求を審理した福岡高裁は、不公正で違法な捜査活動により川上氏の身体の自由を不当に侵害したものと断定して、原告勝訴の判決を言い渡したのであります。
○田中(節)政府委員 特に今詳しい発生場所別、高齢者別という資料は手元に持っておりませんけれども、その違反の内容を見てみますと、一時不停止違反であるとか、あるいは漫然と運転しているというようなところから考えられますのは、やはり交差点とかあるいは横断歩道の直前であるとかいうような特別の判断を要するような場面、そういうような場所が多いのではないかというふうに感じております。
例えで言うならば、いわゆる道路交通法違反事件、一時停止違反とかあるいはスピード違反という形で捕まった外国人、在日朝鮮人が運転免許証の提示を求められるわけでございます。運転免許証を見ますと、当然のことながら国籍が書いてございます。国籍を見ることによって、それでは外国人登録証を提示しろということになるわけでございます。
そのような手法を多く用いつつ、特に悪質な一時停止違反の場合には刑罰と申しますか、不利益処分をもって当たるというような方針で進めさせていただきたいと考えます。
一たん停止違反の少年が警察官から停止を求められた。少年は停止しましたけれども、その後で運転免許証の提示を求められています。ところが提示をしなかった。そこで一たん停止義務違反という容疑で逮捕されました。これが人権侵害だというのが大阪弁護士会の認定です。大阪弁護士会の認定の部分を読み上げます。 運転免許証の提示義務は無免許運転、酒気帯び運転、過労運転等の場合に限られている。
げるまでもないと思いますが、現行法では消費者保護のための措置として、行政庁が直接介入してこうしろ、ああしろという規定もございませんし、あるいは業者の行為について、一定の行為について罰則がいきなりかかるという規定も書面の交付を除いてはないわけでございますが、今回、行政庁が指示を発したりあるいは業務停止を命令したり、その旨を公表したり、あるいは一定の場合には直接罰則がかかったり、あるいはまた指示違反、業務停止違反
そこで、一時停止違反といたしまして派出所に任意同行を求めたわけであります。あわせて、この方の身分事項等を確認する必要があったものでございますから、外国人登録証明書の提示を求めた。しかしながら、登録証明書についても不携帯であるという供述を得たようであります。
先般の判決にも、判決主文を見さしていただきましたが、夏なんかになると相当木の葉が繁茂して標識が見えない、その場合に一時停止違反をした場合には無罪になった例もあります。あるいはまた、スピードの検知器のずれが、あるいは五キロなり十キロぐらいの偏差値はある、こういうことで無罪になった判例も出ております。
こういうことになっておりまして、警察官がその現場でいわゆる一時停止違反であるとかあるいはスピード違反であるとか、そういうような処分をした場合については行政不服の対象にはならないというのがこの趣旨なんだと思うのであります。 そこで、それぞれの府県の公安委員会が決定をして行っていく事項、それは当然行政不服審査法の対象になっていく。
そのかわり、一方通行に間違って入りかけたものに二点なり何かを加える、あるいは一時停止違反で、ちょっととまったかなとまらなかったかなというものについて目くじらを逆立てるというのもこれは少しどうかなというふうに、いままでの系統をずっと見てまいりますと若干点数の移動を考えるべき時期に来ているんじゃないか。
十三点なら、一方通行違反でも一時停止違反でもたちどころに十五点になってしまうわけですね。ですから、いつ停止ラインを越えるかわからないという状況が今日の現状だと思う。そういう人たちを乗せておくことはかえって不親切ではないか。